裁判について


第10回口頭弁論のご報告と、第11回口頭弁論期日の日程(令和元年12月20日)について


令和元年9月20日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第10回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。
多くの原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。

裁判では、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から立証計画について説明する書面を提出しました。

証人として3名、原告本人として8名を申請することを予定している旨の説明を致しました。

 

被告(国)からは、特に証人を予定していない旨の説明がありました。


また、2名の原告の意見陳述がなされました。

次回は、証人尋問申請を行う予定です。
次回期日は、令和元年12月20日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。
午前9時30分頃に、長野県弁護士会館4階にて集合をお願い致します。

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。
ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第9回口頭弁論のご報告と、第10回口頭弁論期日の日程(令和元年9月20日)について


令和元年5月31日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第9回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。
当事者席・傍聴席をほぼ埋める原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。

裁判では、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から以下の内容の準備書面(13)及び準備書面(14)を提出しました。

 

●準備書面(13)
準備書面(13)は、違憲審査制と裁判所の役割について記載した主張書面です。
•    日本の裁判所は、違憲審査権の行使について、なるべくその判断が政治部門に影響を与えないよう、様々な論拠を用いて自己抑制をしてきました。
•    しかし、本件でそのような態度は取るべきではありません。
•    新安保法制法の審議過程における不十分さと異常さに照らせば、国民の声がそこに届いていたとは言いがたく、憲法が予定する議会制民主主義を破壊して作られたものだとさえいえます。そうだとすると、裁判所は、合憲性の統制に積極的に乗り出すべきです。
•    日本の裁判所にも「人権擁護」の任務が憲法上、課せられています。
•    芦部信喜教授によれば、違憲審査権の根拠は「憲法の最高法規性の観念」とともに、「基本的人権尊重の原理」であるとされます。つまり、「基本的人権の確立は近代憲法の目的であり、憲法の最高法規性の基礎となる価値でもあるが、その基本的人権が立法・行政両権によって侵害される場合に、それを救済する『憲法の番人』として、裁判所ないしそれに類する機関による違憲審査制が要請される」としております。
•    さらに、裁判所は、「立憲主義の擁護者」としての職責があります。つまり、裁判所には、政府が立憲主義に反する姿勢を取っているときに、これを是正する職責があります。
•    裁判所は政治部門の判断を追認するために存在するのではありません。主権者国民が政治部門に委ねた憲法の枠組みに沿った国家運営がなされているのか否かを厳格に監視するためにその存在が認められています。
•    裁判所が、今回の新安保法制法の違憲性についての判断を避け、自らその存在意義を否定するようなことがあってはなりません。
•    よって、たとえ被告が争点とすることを避けるため反論をしなかったとしても、裁判所としては、新安保法制法の違憲性について、原告の主張を受け止め、十分な審理を尽くして、憲法が裁判所に課した職責を全うするべきです。
•    これは憲法制定権者たる国民から裁判所に負託(付託)された使命であり、裁判官にはこれに応える憲法上の義務があります。


●準備書面(14)

 安定した立憲民主政に生きる権利・利益について、被告国の主張への反論を記載した主張書面です。
•    憲法9条【平和主義】は、国民主権、基本的人権の尊重に並ぶ、日本国憲法の三大原理の一つです。また、憲法9条の政府の解釈は、60年の長期にわたって、国会、内閣を明確に拘束してきました。
•    本件は、制定される予定の法律の内容が、日本国憲法の中でも特に重要な憲法規定の確立した憲法規範に反することが誰の目からも一見明白であり、内閣及び国会議員が、そのことを十分に知りながら、あえて立法行為を強行したという極めて特殊な事案です。
•    単なる心情を害したという評価ではなく、立憲民主政に対する個人の期待権が深刻に傷つけられ、「安定した立憲民主政に生きる権利・利益」が侵害されたと認定されるべきです。

また、2名の原告の意見陳述がなされました。

被告(国)からは、特に主張はありませんでした。


次回は、立証計画等を提出する予定です。
次回期日は、令和元年9月20日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。
午前9時30分頃に、長野県弁護士会館4階にて集合をお願い致します。

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。
ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第6回口頭弁論のご報告と、第7回口頭弁論期日の日程(平成31年2月15日)について


平成30年10月19日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第7回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。
当事者席・傍聴席をほぼ埋める原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。

裁判では、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から以下の内容の準備書面(9)及び準備書面(10)を提出しました。

●準備書面(9)
被告国の準備書面(1)及び(2)に対する反論を記載した主張書面です。
被告国は、平和的生存権や憲法改正・決定権の具体的権利性を否定しています。
しかし、各国会議員および国務大臣は憲法違反の新安保法制法を成立させるという「職務上の法的義務違反」をおかしたこと、そして国民の「平和的生存権」、「人格権」、「憲法改正・決定権」「安定した立憲民主政に生きる権利・利益」を極めて重大な程度まで侵害したものである以上、国賠法1条1項違反との評価を免れないと考えます。
被侵害利益の種類・性質や侵害行為の態様・程度等を問うことなく、国賠法の救済が得られる具体的な権利ないし法的利益が存在するか否かのみで判断するかのような被告の主張は、判例実務の基本的な理解を誤るものであり、失当であると考えます。
平和的生存権についていうと、平和的生存権の概念は、精緻化・具体化されてきています。
例えば、平成20年4月17日名古屋高裁判決(イラク派兵判決)は、「例えば憲法9条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武力の行使等や、戦争の準備行為等によって、個人の生命、自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合には、・・・裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合がある」のであり、「その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある」としています。
また、憲法改正・決定権は、(1)主権者である国民による十分な議論と熟慮、(2)主権者による具体的な意思決定、という2つの要素を含みますが、今回の新安保法制制定は、主権者である国民による十分な議論と熟慮の機会を奪ったものです。また、主権者である国民による具体的な意思決定の過程を経ずに、制定されたものです。
主権者による国民投票という手続を経ることなく、実質的には憲法の内容を変えることに繋がる新安保法制法を制定したこと、これは原告らの憲法改正・決定権の侵害に他なりません。

●準備書面(10)
被害論に関する3回目の主張書面です。
原告らの陳述書を引用し、原告らが本件安保法制法制定によって、いかに精神的苦痛を受けたか、それが具体的なものであることについて主張しています。

また、2名の原告の意見陳述がなされました。
傍聴席から拍手が起きましたが、これについて、裁判長が注意をするなどのやり取りもありました。

被告(国)からは、準備書面(2)が提出されました。
人格権について、具体的な救済を求めうる権利ではないことなどが主張されております。

次回は、違憲論に関する書面等を提出するとともに、権利及び損害について、さらに追加の主張を提出する予定です。
次回期日は、平成31年2月15日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。
午前9時30分頃に、長野県弁護士会館4階にて集合をお願い致します。

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。
ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第5回口頭弁論のご報告と、第6回口頭弁論期日の日程(平成30年10月19日)について


平成30年6月29日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第6回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。
当事者席・傍聴席をほぼ埋める原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。

裁判では、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から以下の内容の準備書面(7)及び準備書面(8)を提出しました。

●準備書面(7)
 安定した立憲民主政に生きる権利または利益に関する主張書面です。
 立憲民主政の下において、国民は、公務員が憲法にしたがって行動し、それによって自己の基本的人権が守られるという信頼の中で生きています。国民は、公務員が憲法を尊重し、立憲民主政が安定して運用されることに信頼がおける社会で生きる権利または利益、すなわち、「安定した立憲民主政に生きる権利または利益」を有しています。
 これは、立憲民主政の根幹を成す権利または利益であり、基本的人権保障の基底的な権利として、個人の尊重、幸福追求権を定めた憲法13条で保障され、また、統治システムの面からは、憲法99条の公務員の憲法尊重擁護義務によっても根拠づけられる権利といえます。
 本件の新安保法制は、一見して明白に違憲であるにも関わらず強引に成立させたものであり、国民の安定した立憲民主政に生きる権利ないし利益を侵害しているものです。
 原告らは、このことによって、長期にわたって確認されてきた憲法秩序が、違憲の立法行為により簡単に変更され、憲法によって基本的人権の保障を図るという人権保障の前提が崩れてしまうという精神的苦痛を受けたのであり、当該精神的苦痛について、当然に損害賠償が認められるべきと考えます。

 

●準備書面(8)
 被害論に関する2回目の主張書面です。
 原告らの陳述書を引用し、原告らが本件安保法制法制定によって、いかに精神的苦痛を受けたか、それが具体的なものであることについて主張しています。
 この準備書面では、教員として教育に当たってきた原告、海外生活の経験者、子どもや孫を持ち心配する原告、戦争体験を持つ親に育てられた原告、労働組合員の経験を有する原告、新安保法制下での将来に不安を抱く原告の陳述書を引用して主張しています。

また、海外におけるボランティア経験のある原告と、長野県信濃美術館館長や安曇野ちひろ美術館の館長を務められている松本猛さんの、2名の原告の意見陳述がなされました。

 

被告(国)からは、特に書面は提出されませんでした。


次回は、違憲論に関する書面等を提出するとともに、権利及び損害について、さらに追加の主張を提出する予定です。
次回期日は、平成30年10月19日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。
午前9時30分頃に、長野県弁護士会館4階にて集合をお願い致します。

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。
ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第5回口頭弁論のご報告と、第6回口頭弁論期日の日程(平成30年6月29日)について


平成30年3月23日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第5回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。
当事者席・傍聴席をほぼ埋める原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。

裁判では、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から以下の内容の準備書面(6)を提出しました。

●準備書面(6)(今回提出した書面です)
人格権に関する主張書面です。
学説や最高裁を含めた判例において人格権・人格的利益を保護法益として広汎に認めており、人格権は、人間が人間であることからその存在を全うするために認められる権利であり、その外延を抽象的、一義的に確定することが困難であるとしても、少なくとも人間の尊厳に伴う基本的な法益をその内容とするものであれば、人格権・人格的利益として法的保護の対象となるというべきであると主張しています。具体的な内容として、①生命権・身体権及び精神に関する利益としての人格権、②平穏生活権、③主権者として蔑ろにされない権利、④安定した立憲民主政に生きる権利利益を主張しています。今回の安保法制はこれらの権利を内容とする私たちの「人格権」を具体的に侵害したものであり、被告の主張するような「漠然とした不安感を抱いた」などと評価されるものではありません。


また、元教員の方ら、2名の原告の意見陳述がなされました。

 

被告(国)からは、原告の平和的生存権・憲法改正決定権についての主張に対し、抽象的なものであるとする書面が提出されました。

次回は、原告から、権利及び損害について、追加の主張を提出する予定です。
次回期日は、平成30年6月29日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。
午前9時30分頃に、長野県弁護士会館4階にて集合をお願い致します。

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。
ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第4回口頭弁論のご報告と、第5回口頭弁論期日の日程(平成30年3月23日)について


平成29年12月22日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第4回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。
今回も、当事者席・傍聴席を埋め尽くす原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。

傍聴券の配布について、ご案内がしっかりとできず、ご迷惑をお掛けしました。次回からは時間に余裕を持ってご案内できるように配慮致します。

裁判では、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から以下の内容の準備書面(3)(4)(5)を提出しました。
また、憲法学者等の意見書や、原告の陳述書等8通を提出しました。

●準備書面(3)(今回提出した書面)
被害論に関する主張書面です。
原告らの陳述書を引用し、原告らが本件安保法制法制定によって、いかに精神的苦痛を受けたか、それが具体的なものであることについて主張しています。この準備書面では、特に先の第二次世界大戦の体験者の方々の陳述書等をピックアップして主張しています。

●準備書面(4)(今回提出した書面)
新安保法制法制定過程において国家賠償法上の違法性があることを主張する書面です。
当該法律が違憲であるかと、国会議員の立法行為によって、国が個別の国民に対して国家賠償法1条1項の賠償責任を負うかは、一応別の問題とされているため、これをリンクさせるための主張になります。明白に違憲違法な憲法破壊の国会審議が行われたものであり、公務員として国民に負うべき行為規範ないしは職務義務に明白に違反している重大な違法行為であって、その立法行為は、国家賠償法上、違法であるとの主張です。

●準備書面(5)(今回提出した書面)
憲法改正・決定権に関する主張書面です。
国民には、憲法上国民投票により憲法改正・決定に関わる権利があるにも関わらず、今回、国民投票によらず、閣議決定・立法によって実質的な憲法改正が行われてしまったものであって、これは国民の憲法改正・決定権を侵害するものであるとの主張になります。

また、戦争経験のある父親の体験をお話しされた方、高校教員の方の2名の原告の意見陳述がなされました。

次回は、原告から、権利及び損害について、追加の主張を提出する予定です。
次回期日は、平成30年3月23日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。
午前9時30分頃に、長野県弁護士会館4階にて集合をお願い致します。

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。
ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第3回口頭弁論のご報告と、第4回口頭弁論期日の日程(12月22日)について


平成29年9月22日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第3回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。

今回も、当事者席・傍聴席を埋め尽くす原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。

 

裁判では、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から準備書面(2)(このページの下部に掲載しています)を提出しました。

平和的生存権が具体的権利であることを主張する内容です。

また、国から準備書面(1)が提出されました。

 

また、元自衛隊員の方、子どもを持つお母さんの2名の原告の意見陳述がなされました。

非常に力強く、心を打たれる意見陳述でした。
 

次回は、原告から、権利及び損害について、追加の主張を提出する予定です。

 

次回期日は、平成29年12月22日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。

 

午前9時40分頃に、長野県弁護士会館4階にて集合をお願い致します。

 

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。

ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第2回口頭弁論のご報告と、第3回口頭弁論期日の日程(9月22日)について


平成29年5月12日(金)午前10時30分~11時、長野地方裁判所において第2回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。
 

裁判では、第二次訴訟の原告から訴状、被告国から答弁書が提出されました。

また、第一次訴訟・第二次訴訟を合わせて、原告から準備書面(1)(このページの下部に掲載しています)を提出しました。

国の答弁書の不誠実性を指摘する内容です。

 

また、戦争経験者・残留孤児の妹さんらと生き別れになった方、未成年者の方の2名の原告の意見陳述がなされました。
 

次回は、今回の準備書面(1)に対し、国から反論書面が提出され、また原告側からも追加の主張を提出する予定です。

 

次回期日は、平成29年9月22日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。


第1回口頭弁論のご報告と、第2回口頭弁論期日の日程(5月12日)について


平成29年2月3日(金)午前10時30分~11時30分、長野地方裁判所において第1回口頭弁論(裁判)期日が開かれました。

当事者席・傍聴席に入りきれないほどの原告、支援者の方にご参加戴きました。お越し戴いた方、有り難うございました。またせっかくお越し戴いたにも関わらず法廷に入れなかった方には、誠に申し訳ありませんでした。

 

裁判では、原告から訴状、被告国から答弁書が提出されました。また、大学教員、戦争経験者や母親ら、6名の原告の意見陳述がなされました。

皆さん思いを裁判所に対し訴えられ、その思いは裁判官に伝わったものと確信しております。

 

次回は、国から提出された答弁書に対する反論の準備書面を提出する予定です。

また、二次訴訟についての第1回口頭弁論期日も兼ねられる予定です。

 

次回期日は、平成29年5月12日(金)午前10時30分から、長野地方裁判所において開かれます。

次回も多数の方のご参加を何卒よろしくお願い申し上げます。

 

なお、裁判所の法廷の都合で、法廷の中に入れる人数は限定されますので、人数によっては法廷外の待合室等でお待ち戴くことがあります。申し訳ありませんが、予めご了承下さい。

 

午前9時20分頃に、長野県弁護士会館にて集合をお願い致します。

傍聴券の抽選が行われる可能性があります。

 

裁判終了後には、長野県弁護士会館4階にて、報告集会を行う予定です。

ご都合が付きましたら、こちらもご参加下さいますよう、お願い申し上げます。


第1回口頭弁論期日の日程


長野地方裁判所における第1回口頭弁論(裁判)期日が、平成29年2月3日(金)午前10時30分~11時30分と定まりましたので、お知らせ致します。

 

裁判官に、注目されている裁判であることを分かってもらうためにも、多くの方にご出席頂ければと思います。

なお、裁判所の法廷の都合で、法廷の中に入れる人数は限定されますので、人数によっては法廷外の待合室等でお待ち戴くことがあります。申し訳ありませんが、予めご了承下さい。


進行協議期日・第2回原告作戦会議(10月28日)


平成28年10月28日午後3時30分より、長野地方裁判所において、進行協議期日が開催されます。
裁判官、原告・原告代理人、国側代理人で、今後の日程や進行について、協議がなされる予定です。

ご都合が付きましたら、ご出席頂ければと思います。
なお、制度上、原告本人及び原告代理人以外は参加できません。
つまり、原告になっていない方の傍聴はできません。

法廷の大きさの問題で、原告本人の参加は10名ほどまでしか認められませんので、10名以上お越しの場合には、一部の方には控室でお待ち頂くことになることを、申し訳ありませんがご了承下さい。
裁判所に、これがただの事件ではないことを認識してもらうためには、多くの人にご参加頂けると有り難いと思います。

引き続き、10月28日午後5時頃から、長野県弁護士会館において「原告団第2回作戦会議」を開催します。
是非ともご参加下さい。


第1回口頭弁論期日について


第1回口頭弁論期日(公開法廷での裁判)の日程は、10月28日に決まることになるかと思いますが、1~2月頃が予想されます。

この際に、原告が裁判所に対し「意見陳述」を行う機会を設けてもらうよう働きかけたいと思います。
1人当たり5分ほどですが、何人できるかは、現段階では分かりません。
是非とも裁判所で意見を述べたい、という方がいらっしゃいましたら、shinshuanpoiken@gmail.com 宛にメール頂けますでしょうか。
なるべく多様な方にお話し頂きたいと思いますので、こちらからお願いすることもありますし、時間の制約で、せっかく手を上げて頂いてもご遠慮頂く可能性があることは予めご了承下さい。
例えば、戦争体験者の方、現在子育て中の母親の方など、是非手を上げて頂ければと思いますので、よろしくお願いします。


訴訟提起のご報告


「信州安保法制違憲訴訟の会」では、平成28年7月26日、長野地方裁判所において、安保法制が違憲であることについての判断を求める訴訟(国家賠償訴訟)を起こしました(平成28年(ワ)210号)。

 

第1次訴訟の原告となった方は、292名となりました。

多数の皆さまにご参加戴きまして、誠に有難うございます。

 

今後は、二次訴訟に向けて原告募集を継続するととも、訴訟の準備を進めて参りたいと考えております。

また、原告・原告代理人を含めて作戦会議をさせて戴く機会を設けたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 

なお、安保法制の違憲を争うのに、どうして国家賠償(慰謝料請求)訴訟によるのかというと、現在の裁判の仕組みでは、法律の違憲そのものを直接争うことができないためです。そのため、慰謝料請求として裁判を提起し、その請求の理由として安保法制の違憲を主張することになります。